2006年05月
2006年05月22日
家系図の種類
家系調査が終了しましたら、早速、家系図の作成に入りたいところですが、家系図には、いくつかの種類と書き方のルールがあります。
皆さんが思い描く家系図はどのようなものなのでしょう。難しいものをご想像される方も多いかとは思いますが、基本的なルールさえ守っていれば自由な発想でお作りになられてもよろしいかと思います。
例えば、昔の地図や写真をレイアウトしたり、一枚の紙にまとめなくても一冊の本に仕上げて歴史書物の様にしても面白いですね。
先人から受け継がれてきた家系図には、主に横系図、縦系図、家系譜などがあります。
中でも一般的なものは巻物家系図のような横系図です。これは孫の代まで書き足していけるという利点があります。
次に縦系図ですが、こちらは初代を頂点に代々の筆頭者を中心に下につなげたもので、親族の相関図を人目で確認できるという利点があります。又、床の間に飾ったりバランスよくまとめれば額の入れて飾ることもできます。
最後に家系譜ですが、これは詳細な情報を記録する為に作られたものです。横系図や縦系図に書ききれない一族の来歴や、一族の発祥の由来などを記載したものなどがこれにあたります。縦系図には詳細の情報を記載するスペースがあまり無いのですが、横系図と家系譜を一体型にするスタイルは一般的です。
ちなみに私は縦系図を作りました。父方の祖父と祖母の両家の二つの家系を一枚の和紙に収めました。祖父母は既に亡くなっているのですが、父へのプレゼントとして父が誕生したルーツをたどったものです。念のため孫が生まれたときの為のことを考え、私の下には書き足せるスペースを設けました。これは父の日のプレゼントにするつもりです。
機会がございましたら写真をここに掲載したいと思いますので、そのときはご参照下さい。
次回は引き続き家系図について。
書き方のルールなどをご紹介したいと思います。
皆さんが思い描く家系図はどのようなものなのでしょう。難しいものをご想像される方も多いかとは思いますが、基本的なルールさえ守っていれば自由な発想でお作りになられてもよろしいかと思います。
例えば、昔の地図や写真をレイアウトしたり、一枚の紙にまとめなくても一冊の本に仕上げて歴史書物の様にしても面白いですね。
先人から受け継がれてきた家系図には、主に横系図、縦系図、家系譜などがあります。
中でも一般的なものは巻物家系図のような横系図です。これは孫の代まで書き足していけるという利点があります。
次に縦系図ですが、こちらは初代を頂点に代々の筆頭者を中心に下につなげたもので、親族の相関図を人目で確認できるという利点があります。又、床の間に飾ったりバランスよくまとめれば額の入れて飾ることもできます。
最後に家系譜ですが、これは詳細な情報を記録する為に作られたものです。横系図や縦系図に書ききれない一族の来歴や、一族の発祥の由来などを記載したものなどがこれにあたります。縦系図には詳細の情報を記載するスペースがあまり無いのですが、横系図と家系譜を一体型にするスタイルは一般的です。
ちなみに私は縦系図を作りました。父方の祖父と祖母の両家の二つの家系を一枚の和紙に収めました。祖父母は既に亡くなっているのですが、父へのプレゼントとして父が誕生したルーツをたどったものです。念のため孫が生まれたときの為のことを考え、私の下には書き足せるスペースを設けました。これは父の日のプレゼントにするつもりです。
機会がございましたら写真をここに掲載したいと思いますので、そのときはご参照下さい。
次回は引き続き家系図について。
書き方のルールなどをご紹介したいと思います。
2006年05月15日
家系調査
家系とは、古くから伝統的な家制度のもとにつくられてきたものです。
「家」の発祥は平安、鎌倉時代ぐらいと言われております。しかし多くの人は幕末の先祖がわかれば良いほうです。
農家であればはじめに土地を開墾してそこに住み着いた先祖、商家であれば最初に商売をはじめた先祖の発祥まで家系調査をしたいところですが、武家とは違って、庶民の家系では江戸時代以前の歴史をさかのぼるのはかなり困難なことなのです。
しかし庶民だからといってあきらめず、現在わかる範囲だけでも家系調査をし、後の子孫に受け継がれていく情報を残したいものです。歴史書には載らないような庶民だからこそ、各家が継承する価値があると思います。
前回、除籍簿について少し説明させて頂きましたが、そのような各人の身分関係を明らかにするための近代的な法律(戸籍法)は明治時代にできました。国民の住居地、氏名、家族構成、生没年等のほとんどが明らかになるものです。
このことから、自分のルーツを知るために家系調査をすることをお勧めする一方、気を付けて頂きたい問題もあります。戸籍謄本、除籍謄本には婚姻歴や養子縁組などのプライバシーも記載されております。こうしたプライバシー保護の配慮から本人以外の謄本発行を拒否する自治体もあるほどです。親族内で家系調査を嫌がる人がいる場合にはプライバシーに関らない範囲以内で調査を進めましょう。
無事に親族の了承を得たなら、まずは自分の戸籍謄本を取得し、その後は父親、祖父の戸籍や除籍謄本をたどっていきます。自分の戸籍謄本は、役所にて「確かにこの人の子孫である」ということを証明する為に必ず必要なものです。
「家」の発祥は平安、鎌倉時代ぐらいと言われております。しかし多くの人は幕末の先祖がわかれば良いほうです。
農家であればはじめに土地を開墾してそこに住み着いた先祖、商家であれば最初に商売をはじめた先祖の発祥まで家系調査をしたいところですが、武家とは違って、庶民の家系では江戸時代以前の歴史をさかのぼるのはかなり困難なことなのです。
しかし庶民だからといってあきらめず、現在わかる範囲だけでも家系調査をし、後の子孫に受け継がれていく情報を残したいものです。歴史書には載らないような庶民だからこそ、各家が継承する価値があると思います。
前回、除籍簿について少し説明させて頂きましたが、そのような各人の身分関係を明らかにするための近代的な法律(戸籍法)は明治時代にできました。国民の住居地、氏名、家族構成、生没年等のほとんどが明らかになるものです。
このことから、自分のルーツを知るために家系調査をすることをお勧めする一方、気を付けて頂きたい問題もあります。戸籍謄本、除籍謄本には婚姻歴や養子縁組などのプライバシーも記載されております。こうしたプライバシー保護の配慮から本人以外の謄本発行を拒否する自治体もあるほどです。親族内で家系調査を嫌がる人がいる場合にはプライバシーに関らない範囲以内で調査を進めましょう。
無事に親族の了承を得たなら、まずは自分の戸籍謄本を取得し、その後は父親、祖父の戸籍や除籍謄本をたどっていきます。自分の戸籍謄本は、役所にて「確かにこの人の子孫である」ということを証明する為に必ず必要なものです。
2006年05月10日
除籍簿
相続手続には戸籍の収集は付き物で、私は明治、大正時代の除籍簿をよく目にします。除籍簿は、既に亡くなっていたり結婚したりして全員が抜け除籍となっているのですが、昔の人がくずし字のような文字で書いたものです。目にする度に歴史を感じますし、その時代背景を少し想像するだけで現代に生まれて当たり前のように生きていること事態が不思議になってきます。
このような仕事がきっかけとなり、実は私も自分の戸籍をたどってみました。
私の実家は代々変わらぬ土地に住んでおるのですが、可能な限りたどってみると江戸時代に生まれたご先祖様までたどることができました!
実際、自分のルーツを目にするとそれは大きな感動でした。
除籍簿というのは、古い順から廃棄されてしまいます。除籍簿の保存期間は80年と言われております。今のうちに取得しておかないと、取れなくなってしまうのです。
皆様も今のうちに戸籍を収集し、ご自分のルーツをたどってみてはいかがでしょうか?
次回からは家系図についての知識をやさしく解説、配信していきたいと思います。
このような仕事がきっかけとなり、実は私も自分の戸籍をたどってみました。
私の実家は代々変わらぬ土地に住んでおるのですが、可能な限りたどってみると江戸時代に生まれたご先祖様までたどることができました!
実際、自分のルーツを目にするとそれは大きな感動でした。
除籍簿というのは、古い順から廃棄されてしまいます。除籍簿の保存期間は80年と言われております。今のうちに取得しておかないと、取れなくなってしまうのです。
皆様も今のうちに戸籍を収集し、ご自分のルーツをたどってみてはいかがでしょうか?
次回からは家系図についての知識をやさしく解説、配信していきたいと思います。
2006年05月02日
遺言執行者の義務
遺言施行者には、遺言の意思を忠実に実行する義務があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者が決められていなくても、遺言の内容をあらためて実行する必要がないこともありますが、逆に子の認知、相続人の廃除やその取り消しの場合には遺言執行者がいなければ実行できません。認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
この場合、もし決められていなければ、家庭裁判所に遺言執行者選出の申立てをしなければならないのです。
遺言によって遺言執行者に指定された人は、必ずそれを引き受けなければならないという 義務はありませんが辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者が決められていなくても、遺言の内容をあらためて実行する必要がないこともありますが、逆に子の認知、相続人の廃除やその取り消しの場合には遺言執行者がいなければ実行できません。認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
この場合、もし決められていなければ、家庭裁判所に遺言執行者選出の申立てをしなければならないのです。
遺言によって遺言執行者に指定された人は、必ずそれを引き受けなければならないという 義務はありませんが辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。



