2005年12月28日

遺言書が見つかったら、さあ、どうする? NO,13

前回までは葬儀についてのことでしたが、今回は、遺言についての配信をしたいと思います。

「故人の身の回りの整理をしていたら遺言書が見つかった」
という話はよく耳にします。きっと、誰でも驚いてすぐに中を見たくなると思います。


しかし、もし遺言書が見つかったとしても、勝手に開封してはいけないんです。
たとえ家族や親類だったとしても、家庭裁判所で検認の手続きが必要なのです!


勝手に開封してしまったとしても遺言書の内容が無効になってしまうわけではありませんが、開封前の内容の立証が不明確になるおそれがあります。

そしてもうひとつ、勝手に開封してしまった場合は、5万円以下の過料に処されてしまうのです

 ※見つかった遺言書が公正証書遺言の場合は、家庭裁判所の検認手続きは必要ありません。
    公正証書遺言についてはこちらをご覧下さい。
    http://www.souzoku-office.com/yuigon2.html


次回は遺言書の検認について詳しくご説明致します。
yuasa52 at 18:11 │Comments(0)TrackBack(0)遺言について 

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