2006年01月08日

知らないと損をする 埋葬料の支給について NO,1

健康保険(健康保険組合、政府管掌保険組合、共済組合等の医療保険のこと)に加入していた場合、被保険者が死亡したときに埋葬料が受け取れることはご存知ですか?埋葬料が受け取れる人は、故人によって生計を維持していた遺族で、葬儀を執り行った人です。

これは申告制で、申請の期間は2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をすることをお勧めします。

必要な書類を揃えて勤務先地区を管轄する社会保険事務所、又は勤務先が加入する健康保険組合に申請をします。
(勤務先のほうで手続を代行することもあるようです。)


支給される金額
標準報酬額の一ヶ月分で、最低でも10万円が支給されます。


必要書類
 ・健康保険埋葬料請求書
 ・健康保険証
 ・埋葬許可証か、死亡診断証の写し
 ・印鑑
 ・振込先の口座番号


※被保険者に身寄りがなく、例えば友人などが葬儀を行った場合は、費用を負担した友人に埋葬費が支給されます。金額は、埋葬料の範囲で、実費になります。

では、国民健康保険の加入者の場合はどうなのでしょうか?
次回は、国民健康保険加入者が亡くなったときに支給される埋葬費についてご説明致します。

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔