2006年01月11日
知らないと損をする 埋葬費の支給について NO,2
前回は健康保険組合の加入者が死亡したときに、故人によって生計を維持していた遺族に支給される埋葬料についてご説明いたしました。
本日は、国民健康保険の加入者が亡くなったときに支給される埋葬費についてご説明いたします。
国民健康保険に加入していた方がお亡くなりになった場合は、葬儀を執り行った人(喪主、またはそれに準ずる人)は葬儀の費用として一定額を受け取ることができます。
申告制で、申請の期限は葬儀を行った日から2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をすることをお勧めします。
被保険者の住所地の市区町村役所の国民健康保険課に出向いて申請を行いましょう。
費用の名称や金額は各自治体によって違いますが、東京都23区では「埋葬費」という名称で7万円が支給されます。
※市区町村によっては、他の名目で別の補助金などが支払われることがありますので役場に確認をしてください。
手続に必要な書類は
・申請書
・健康保険証
・印鑑
・口座番号(給付金が振り込まれる場合)
※市区町村によっては喪主が誰か判るものとして「会葬礼状」が必要な場合があります。
このように、知らずにいると損をしてしまう手続きはあるものです。
このブログでは、引き続きそのような情報を配信していけたらいいなと思っております。
どうぞ、ご参考になさってください。
本日は、国民健康保険の加入者が亡くなったときに支給される埋葬費についてご説明いたします。
国民健康保険に加入していた方がお亡くなりになった場合は、葬儀を執り行った人(喪主、またはそれに準ずる人)は葬儀の費用として一定額を受け取ることができます。
申告制で、申請の期限は葬儀を行った日から2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をすることをお勧めします。
被保険者の住所地の市区町村役所の国民健康保険課に出向いて申請を行いましょう。
費用の名称や金額は各自治体によって違いますが、東京都23区では「埋葬費」という名称で7万円が支給されます。
※市区町村によっては、他の名目で別の補助金などが支払われることがありますので役場に確認をしてください。
手続に必要な書類は
・申請書
・健康保険証
・印鑑
・口座番号(給付金が振り込まれる場合)
※市区町村によっては喪主が誰か判るものとして「会葬礼状」が必要な場合があります。
このように、知らずにいると損をしてしまう手続きはあるものです。
このブログでは、引き続きそのような情報を配信していけたらいいなと思っております。
どうぞ、ご参考になさってください。
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この記事へのコメント
1. Posted by 一茂
2006年01月12日 00:05
とにかく丁寧なブログですね。そして東京サポートセンターのウェブサイト、ミズトメ事務所のHPも拝見させていただきました。
私は過去に相続を経験したことはありませんし、あまり経験したいことではないです。
でも、いつかはおとずれるその時のためにも日頃から基本的な知識は習得したいですね。
このブログや東京SCのウェブサイトは、そのような人にピッタリだと思いました。
これからも役立つ情報、楽しみにしております。
私は過去に相続を経験したことはありませんし、あまり経験したいことではないです。
でも、いつかはおとずれるその時のためにも日頃から基本的な知識は習得したいですね。
このブログや東京SCのウェブサイトは、そのような人にピッタリだと思いました。
これからも役立つ情報、楽しみにしております。

2. Posted by 管理者(CHEMY)
2006年01月14日 14:17
これからも、ブログを読んでくださる方のお役に立てるような情報をたくさん配信できるように、頑張っていこうと思います!



