2006年01月14日

国民年金の仕組み

「年金の制度」と聞いて思うことは、まず「分かりにくい!」というのが、大半の皆さんが感じている本当のところだと思います。でも、だからと言って知らずに過してしまうことは、なんとなくスッキリしない気分になることと思います。今回は、遺族が受け取れる年金・一時金の前に「国民年金について」基本的なことをご説明したいと思います。

まず、国民年金には日本に住む20歳以上60歳未満の国民のすべての人が加入することになっています。
「え?私は厚生年金に加入しているけど、国民年金には加入してないかも?」
と思われる方もいらっしゃるかもしれませんが、厚生年金に加入している方は、自動的に国民年金にも加入されていて、この加入者を国民年金第二号被保険者と言います。


国民年金は第一号から第三号まであり、

第一号被保険者・・
農林漁業、自営業者、自由業者とその配偶者、家族、学生

第二号被保険者・・
サラリーマンやOL、公務員など
(同時に厚生年金や共済年金にも加入しています。)

第三号被保険者・・
第二号の扶養配偶者

というように分かれています。


そして、遺族へ支給される年金や一時金については、亡くなった方が第何号の被保険者であったかで違ってきます。

 第一号被保険者が死亡した場合・・・
国民年金からは3種類の年金が支給されますが、受給者は有利なものを
1つ選択することになります。

 第二号被保険者が死亡した場合・・・
受給者は「遺族基礎年金」と「遺族厚生年金」の2種類がもらえます。
この他にも「中高齢寡婦加算」というものがあります。

第三号被保険者が死亡した場合・・・
遺族が受け取れる年金・一時金はありません。



次回は、遺族が受け取れる年金・一時金の手続き方法、
また支給される要件などについて具体的なところをご説明したいと思います。
よろしかったらご参考になさってください。

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