2006年01月21日

国民年金第一号被保険者の場合 NO,24

故人が国民年金第一号被保険者であった場合
■遺族基礎年金、▲寡婦年金、●死亡一時金のいずれか一つがもらえます。


■遺族基礎年金(前回をご参照下さい)が支給されるには一定の条件があります。これに該当しない場合は▲寡婦年金、●死亡一時金 のどちらか、有利な方を選ぶことができます。

本日は▲寡婦年金について・・・



▲寡婦年金の支給の条件

国民年金に原則として25年以上加入していた夫が年金を受けずに亡く
なり、老齢基礎年金や障害基礎年金を受けていないこと。



▲寡婦年金の受給者

故人によって生計を維持されていた、18歳未満の子がいない妻に支給されます。
妻は65歳未満で、婚姻年数が10年以上あることが条件です。
※寡婦年金は、死亡後すぐに支給されるのではなく
60歳〜65歳未満の5年間に支給されます。
60歳を過ぎて夫が亡くなった場合にはその時点から
65歳未満までが支給期間になる為、妻の年齢によっては
寡婦年金より死亡一時金の方が有利になることがあります。



▲寡婦年金の手続き方法

住所地の市区町村役所の国民年金担当窓口に請求します。
必要書類
  ・国民年金寡婦年金裁定請求書
  ・年金手帳
  ・死亡を証明する書類
  ・戸籍謄本
  ・住民票の写し
  ・所得の証明書

 ※手続きの期間は死亡日から5年以内です。

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