2006年01月25日
国民年金第一号被保険者の場合 NO,3
故人が国民年金第一号被保険者であった場合
■遺族基礎年金、▲寡婦年金、●死亡一時金のいずれか一つがもらえます。
■遺族基礎年金(前々回をご参照下さい)が支給されるには一定の条件があります。これに該当しない場合は、▲寡婦年金(前回をご参照下さい)か、●死亡一時金のどちらか、有利な方を選ぶことができます。
本日は●死亡一時金について・・・
●死亡一時金の支給条件
国民年金第一号被保険者が3年以上保険料をおさめていて、
老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで亡くなった場合に遺族に
一時金として支給されます。
●死亡一時金の受給者
死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合
故人生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の優先順位で支給されます。
※死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。
※手続きの期間は死亡の日から2年以内です。
●死亡一時金の手続き方法
市区町村役所の国民年金担当窓口に請求します。
提出書類
・国民年金死亡一時金裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の写し等
■遺族基礎年金、▲寡婦年金、●死亡一時金のいずれか一つがもらえます。
■遺族基礎年金(前々回をご参照下さい)が支給されるには一定の条件があります。これに該当しない場合は、▲寡婦年金(前回をご参照下さい)か、●死亡一時金のどちらか、有利な方を選ぶことができます。
本日は●死亡一時金について・・・
●死亡一時金の支給条件
国民年金第一号被保険者が3年以上保険料をおさめていて、
老齢基礎年金や障害基礎年金を受けないで亡くなった場合に遺族に
一時金として支給されます。
●死亡一時金の受給者
死亡により遺族基礎年金を受けられる遺族がいない場合
故人生計を同じくしていた配偶者、子、父母、孫、祖父母の優先順位で支給されます。
※死亡一時金は、遺族が遺族基礎年金を受ける場合は支給されません。
※手続きの期間は死亡の日から2年以内です。
●死亡一時金の手続き方法
市区町村役所の国民年金担当窓口に請求します。
提出書類
・国民年金死亡一時金裁定請求書
・年金手帳
・戸籍謄本
・住民票の写し等



