2006年02月01日

国民年金第二号被保険者の場合 NO,2

故人が国民年金第二号被保険者だった場合、遺族には「遺族厚生年金」が支給されます。

(遺族構成年金については前回をご参照下さい。)
また、一定の条件を満たしている場合は「遺族厚生年金」に合わせて△「遺族基礎年金」が支給されます。

今回はこの「遺族基礎年金」についてご説明いたします。


△遺族基礎年金の受給の条件

故人が厚生年金の加入者、
又は老齢基礎年金をもらう資格期間を満たしている場合


△遺族基礎年金の受給者

 故人によって生計を維持していた「子のいる妻」
 または妻がいない場合は「子」です。
 ※支給対象となるのは18歳未満の子です。
(心身障害のある場合は20歳未満となります。)
子が対象年齢を超えると支給は打ち切られます。


以上のことから、支給対象となる子のいない妻は、遺族基礎年金を受給することは出来ません。しかし、要件を満たしていれば、中高齢寡婦加算というものが支給されます。

中高齢寡婦加算の受給者と要件 
厚生年金や共済年金に加入中の夫が死亡したとき、
妻の年齢が30歳以上60歳未満であったとき。
(遺族基礎年金を受給できる対象年齢の子がいない場合)

   ※又、遺族基礎年金が打ち切りになったとき
35歳以上60歳未満の妻に支給されます。


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