2006年02月04日

年金の受給者が死亡した場合5

前回まで5回にわたって、国民年金加入者が亡くなったとき遺族がもらえる年金・一時金についてのご説明を致しました。亡くなった方が、第何号の被保険者だったのかによって、遺族がもらえる年金には色々な種類があることが分かりました。

では、既に年金を受給している方が亡くなったとき、遺族がもらえる遺族年金はあるのでしょうか?


実は、年金の受給者が亡くなったときも、被保険者が亡くなったときとほぼ同じように、遺族には受給できる年金があります。


すでに老齢年金を受けている人、又は60歳から65歳未満で給付をまだ受けていない人が死亡したときは「年金受給権者死亡届」を提出しましょう。


「年金受給権者死亡届」は「未支給年金請求書」とセットになっており、年金の未支給分がある場合、同時に請求ができるようになっております。この届出が遅れてしまうと、死亡後にも年金が支給されてしまうことで変換手続きが必要になってしまい、遺族年金への手続きがスムーズにいかなくなってしまいますので、早めに手続きを行いましょう。
※期限は死亡した日から14日以内です。


○国民年金第一号被保険者だった人(老齢基礎年金のみの受給者)が亡くなった場合
遺族年金を受けられる遺族は
・受給者と生計を同じくしていた、18歳未満の子がいる妻
・18歳未満の子

届出先
市区町村役場の国民年金課

必要書類
・年金受給権者死亡届
・死亡した受給者の年金手帳
・死亡した受給者の戸籍謄本・住民票(除籍の記載があるもの)
・預金通帳・印鑑


○国民年金第二号被保険者だった人(老齢厚生年金の受給者)が亡くなった場合
 遺族基礎年金と遺族厚生年金を受けられる遺族は
 ・受給者と生計を同じくしていた、18歳未満の子がいる妻
 ・18歳未満の子
 ※ また、18歳未満の子がいない妻には中高齢寡婦加算
(前回をご参照下さい)が支給されます。

届出先
    死亡した人の住所地の社会保険事務所

必要書類
・年金受給権者死亡届
・死亡した受給者の年金手帳
・死亡した受給者の戸籍謄本・住民票(除籍の記載があるもの)
・預金通帳・印鑑

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この記事へのコメント

1. Posted by 年金先生    2006年02月08日 01:04
公的年金でも知らないと損をするケースも多くありますね。国に対して税金や保険料をしっかり納めているわけですから、自分の権利は最低限把握することが必要ですね。参考になります。ちなみに・・・
国民年金第一号被保険者だった人(老齢基礎年金のみの受給者)が亡くなった場合、この年金はいつまで受給できるのですか?子が18歳までですか?
2. Posted by 管理者(CHEMY)    2006年02月08日 14:10
5 コメントありがとうございます。年金先生に参考として読んで頂けて、心から嬉しく思います。
ご質問の老齢基礎年金のみの受給者が亡くなった場合の遺族基礎年金ですが、年金先生のおっしゃる通り子供が18歳までとなります。更に詳しく言うと、18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したときに打ち切られることになるのです。
これからも、知って役立つ情報を分かりやすくお伝え出来るように努力していきたいと思いますので、どうぞ宜しくお願いします。

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