2006年02月11日
代襲相続とは?
誰が相続人かということは一番重要なことです。
配偶者は必ず相続人になるということ、血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人になるという決まりについては前回ご説明致しました。
さて、今回は代襲相続についてご説明したいと思います。
代襲相続とは、本来相続人となるべきであった人が、死亡、相続欠格、廃除で、相続権を失った場合に、その人の子が代わって相続することです。
例えば、被相続人(故人)には妻と子供が3人いましたが、子供のうち1人は既に他界していました。そして先に他界してしまった子供には、子供(被相続人から見て孫)が2人いました。この場合は誰が相続人になるのでしょう?
子供がもし生きていたのなら妻と子供3人が相続人となり、孫には相続権はないのですが、この場合、相続人となるはずの子供は既に他界ということで、その子供が相続するはずだった分を2人の孫が代わって代襲相続することになるというわけです。
もし、子供と、更にその子供(孫)も他界していたとして、ひ孫がいる場合は、ひ孫が相続人になります。これを再代襲と言います。
第二順位(直系尊属)の相続の場合には代襲相続はありえませんが、
第三順位(兄弟姉妹)の相続の場合にも代襲相続はあります。
被相続人(故人)は生涯独身で妻もなく、子供もなく、父母と兄は既に他界していて、妹がおりました。そして先に他界してしまった兄には子供(被相続人からみて甥や姪)がおります。
この場合相続する人は、妹と代襲相続人の甥や姪になりますね。
※第三順位の代襲相続は一代限りと決まっていますので、第三順位には再代襲はありません。
配偶者は必ず相続人になるということ、血族相続人は、子、直系尊属、兄弟姉妹の順番で相続人になるという決まりについては前回ご説明致しました。
さて、今回は代襲相続についてご説明したいと思います。
代襲相続とは、本来相続人となるべきであった人が、死亡、相続欠格、廃除で、相続権を失った場合に、その人の子が代わって相続することです。
例えば、被相続人(故人)には妻と子供が3人いましたが、子供のうち1人は既に他界していました。そして先に他界してしまった子供には、子供(被相続人から見て孫)が2人いました。この場合は誰が相続人になるのでしょう?
子供がもし生きていたのなら妻と子供3人が相続人となり、孫には相続権はないのですが、この場合、相続人となるはずの子供は既に他界ということで、その子供が相続するはずだった分を2人の孫が代わって代襲相続することになるというわけです。
もし、子供と、更にその子供(孫)も他界していたとして、ひ孫がいる場合は、ひ孫が相続人になります。これを再代襲と言います。
第二順位(直系尊属)の相続の場合には代襲相続はありえませんが、
第三順位(兄弟姉妹)の相続の場合にも代襲相続はあります。
被相続人(故人)は生涯独身で妻もなく、子供もなく、父母と兄は既に他界していて、妹がおりました。そして先に他界してしまった兄には子供(被相続人からみて甥や姪)がおります。
この場合相続する人は、妹と代襲相続人の甥や姪になりますね。
※第三順位の代襲相続は一代限りと決まっていますので、第三順位には再代襲はありません。



