2006年02月15日

遺産分割の方法・指定分割4

相続人が2人以上いる場合には、遺産を分けなくてはいけません。これを遺産分割と言います。遺産分割には以下の3つの方法があります。

1、指定分割
2、協議分割
3、調停・審判による分割

今回は指定分割についてご説明致します。

指定分割とは、被相続人が遺言書によって分割方法を指定していて、それに従って分割することです。

民法には、人が、死んだ後の財産の行方や近親の家族の将来を心配して何らかの対策をとっておきたいと考える人情と、残された人が、先人の遺志を尊重してなるべくこれに従いたいと考える人情を想い、「遺言による相続は法定相続分(※1)よりも優先する」という大原則があるのです。
例えば、相続人の相続割合が法定相続分と違っていたとしても、原則として遺言による指定に従うのです。

但し、相続人全員の合意があれば、遺言の指定に従わなくてもよいことになっています。
又、遺言書の内容が「妻1人にすべての財産を相続させる」と書いてあったとした場合など、他の相続人が遺留分(※2)の請求をした場合は、遺言書の指定どおりの分割はできません。


  ※1 法定相続分について詳しくはこちら
http://www.souzoku-office.com/souzoku2.html

  ※2 遺留分のついて詳しくはこちら
http://www.souzoku-office.com/souzoku5.html

yuasa52 at 17:50 │Comments(0)TrackBack(0)相続の基礎 

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