2006年02月18日
遺産分割の方法・分割協議
前回ご説明した遺産の分割方法のうち、今回は「協議分割」についてご説明したいと思います。
遺言による指定がない場合、相続人全員が話し合いをして遺産を分割する方法を「遺産分割協議」と言います。通常は法律で定められた法定相続分を目安にして、誰がどの位相続するかということを協議します。
しかし、「相続人のうちの1人が全てを相続する」というような内容であっても、相続人全員が合意すればそれがそのまま有効になるということになります。逆に、どんなに均等な分配率であっても、相続人のうち一人でも合意しない人がいれば、協議は成立しませんので、相続財産の名義変更や故人名義の預貯金の解約等の手続きは行えません。
被相続人(故人)と生前にまったく交流がなかった人でも、相続人である以上は必ず合意は必要です。いくら話し合っても全員が合意できない場合、最終的には家庭裁判所で調停や審判を申し立てることになります。
※ 相続人全員が合意し協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどの財産を誰が相続するのかということを記載し、相続人全員が著名・実印押印するという書類です。
強制ではないので、作らなくてはいけないというこうではありませんが、故人名義の不動産や預貯金、自動車等の相続手続きには必ず必要になるものです。
遺言による指定がない場合、相続人全員が話し合いをして遺産を分割する方法を「遺産分割協議」と言います。通常は法律で定められた法定相続分を目安にして、誰がどの位相続するかということを協議します。
しかし、「相続人のうちの1人が全てを相続する」というような内容であっても、相続人全員が合意すればそれがそのまま有効になるということになります。逆に、どんなに均等な分配率であっても、相続人のうち一人でも合意しない人がいれば、協議は成立しませんので、相続財産の名義変更や故人名義の預貯金の解約等の手続きは行えません。
被相続人(故人)と生前にまったく交流がなかった人でも、相続人である以上は必ず合意は必要です。いくら話し合っても全員が合意できない場合、最終的には家庭裁判所で調停や審判を申し立てることになります。
※ 相続人全員が合意し協議が成立したら「遺産分割協議書」を作成します。
遺産分割協議書はどの財産を誰が相続するのかということを記載し、相続人全員が著名・実印押印するという書類です。
強制ではないので、作らなくてはいけないというこうではありませんが、故人名義の不動産や預貯金、自動車等の相続手続きには必ず必要になるものです。



