2006年02月22日

遺産の分割方法  調停・審判による分割4

遺産分割協議がどうしてもまとまらない場合は、家庭裁判所で調停や審判をすることになります。
協議がまとまらないからといってそのまま、ほおっておいても相続財産の名義変更や故人名義の預貯金の解約等の手続きは行えません。相続人間で話し合いがまとまらず、調停や審判などに発展してしまうことは、ほとんどの方にとっては不本意なことでしょう。しかし合意を目指して、「遺産分割の調停(あるいは審判)」の申立てをしましょう。


通常は故人の住所地を管轄する家庭裁判所に、遺産分割の調停を申し立てます。
調停は、あくまでも当事者同士の話し合いの場です。家事裁判官と※調停委員の立会いのもとに行います。調停委員が当事者の話を聞き、調停がうまくいくように助言をしてくれます。合意にこぎつけることができれば、調停調書が作成され、調停成立となります。また、普通の裁判のように傍聴されることもありまん。

※調停委員は、大学教授、弁護士、医師、不動産鑑定士、公認会計士などの専門家を中心に社会の各分野から選ばれています。

もしここでも話し合いが合意しなければ、今度は審判、あるいは訴訟のどちらかに移行します。審判はお互いの主張を聞いて、最後には審判官が審判を下します。



申し立てに必要な書類
  ・申立書
  ・収入印紙(調停の場合は1200円を申立書に貼る)
  ・被相続人の出生から他界までの戸籍謄本、除籍謄本、改製原戸籍
  ・相続人全員の戸籍謄本
  ・当事者目録
  ・遺産目録
  ・郵便切手(裁判所によって額は違います)

yuasa52 at 16:57 │Comments(0)TrackBack(0)相続の基礎 

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