2006年02月24日

法定相続分3

法定相続分とは、民法で定められた相続割合のことです。この法定相続分は、法律上の定めであっても、絶対的なものではありません。なぜなら実際の遺産分割はそれぞれの事情によって、相続人全員で話し合い、全員の合意があれば法定相続分に従わなくても自由な割合で分割することができますし、(参照 遺産分割の方法・協議分割)もしも故人が遺言を残してあり、相続割合が指定されていた指定相続分は、法定相続分よりも優先されるからです。(参照 遺産分割の方法・指定分割

しかし、遺言書もなく、分割協議の話し合いもまとまらない場合、この法定相続分に近い分割を検討することは必要です。

では、どのような割合で定められているのでしょう?
以下にその割合をご説明致します。


相続人が1人の場合には、その人が全てを相続しますが、たとえば配偶者の他にも相続人がいる場合には順位と人数によって比率は変わります。

○ 配偶者 + 子供 (第一順位)の場合は、配偶者は1/2、子供は
1/2 となります。
※子供が何人かいる場合には1/2をその人数で割ります。
また非嫡出子(婚姻外に生まれた子供)の相続分は嫡出子の半分となります。

○ 配偶者 + 直系尊属 (第二順位)の場合は、配偶者は2/3、
直系尊属は1/3 となります。
※直系尊属(父母)が2人ともご健在の場合には1/3を2人で割ります。


○ 配偶者 + 兄弟姉妹 (第三順位)の場合には、配偶者は3/4、兄弟姉妹は1/4となります。
※兄弟が何人かいる場合には3/4をその人数で割ります。
また半血兄弟姉妹(父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹)の相続分は全血兄弟姉妹の半分になります。

yuasa52 at 18:10 │Comments(0)TrackBack(0)相続の基礎 

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