2006年03月01日
遺留分てなに?
「指定分割は、法定相続より優先される」ということを、前回までにご説明致しました。
簡単に言うと、遺言書に「誰が何をどのくらい相続するか」ということが書かれていた場合には、法定相続分通りに遺産を分割することよりも優先されるということです。
では、遺言書に「○○にすべての財産を相続させる」といったような内容だった場合、他の相続人は何ももらえなくても仕方がないのでしょうか?
もしこれが許されてしまったら、例えば故人と同居していた配偶者や子供が路頭に迷わせられるような事態も起こってしまいますよね?
民法では、このような事態を防ぐ為、「一定の相続人がもらうことのできる最小限の額」を決め、遺言によっても侵害されずに受けることができる権利を設けました。それを「遺留分」と言います。
遺留分という権利を持っている相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり配偶者、子及びその代襲相続人、直系尊属は遺留分を持っています。
もしも遺言を残したいとお考えでしたら、この「遺留分」を考慮して書いた方が、後々のトラブル防止となるでしょうし、もしも発見された遺言書が遺留分を侵害していたら、侵害された分に関して、その遺言の効力を失わせることができます。
※但し相続の開始と自分の遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内
遺留分の割合についてはこちらをご覧下さい。
「相続手続 東京サポートセンター 遺留分について」
次回は遺留分の取り戻し方についてご説明致します。
簡単に言うと、遺言書に「誰が何をどのくらい相続するか」ということが書かれていた場合には、法定相続分通りに遺産を分割することよりも優先されるということです。
では、遺言書に「○○にすべての財産を相続させる」といったような内容だった場合、他の相続人は何ももらえなくても仕方がないのでしょうか?
もしこれが許されてしまったら、例えば故人と同居していた配偶者や子供が路頭に迷わせられるような事態も起こってしまいますよね?
民法では、このような事態を防ぐ為、「一定の相続人がもらうことのできる最小限の額」を決め、遺言によっても侵害されずに受けることができる権利を設けました。それを「遺留分」と言います。
遺留分という権利を持っている相続人は、兄弟姉妹以外の相続人です。つまり配偶者、子及びその代襲相続人、直系尊属は遺留分を持っています。
もしも遺言を残したいとお考えでしたら、この「遺留分」を考慮して書いた方が、後々のトラブル防止となるでしょうし、もしも発見された遺言書が遺留分を侵害していたら、侵害された分に関して、その遺言の効力を失わせることができます。
※但し相続の開始と自分の遺留分を侵害されていることを知った日から1年以内
遺留分の割合についてはこちらをご覧下さい。
「相続手続 東京サポートセンター 遺留分について」
次回は遺留分の取り戻し方についてご説明致します。



