2006年03月06日
遺留分を取り戻すために行うこと
遺言をするのは遺言者の自由です。ところが兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、最低限相続できる割合の定めがあり(遺留分)、自分の遺留分を下回る場合には、遺留分を取り戻す権利があるのです。(遺留分ってなに?)
では、遺言によって自分の遺留分を下回っていた場合、どういう手続きを行う必要があるのでしょう?
このような場合には「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をします。
聞き慣れないものですが、これは自分の意思表示をすればよいものであって、特別な手続ではありません。
遺留分減殺請求とは、遺言で遺贈された人や生前に贈与された人に対して、相続する財産が遺留分よりも少なくて異議があることの意思表示を、通常は内容証明郵便で請求します。
この請求をしなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
もちろん、その逆に遺留分を侵害されていても故人の意思を尊重して遺言どおりでよいと思えば請求する必要はありません。
遺留分減殺請求が行使できる期限は相続の開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
相手方に遺留分減殺請求をしたのにも係わらず、相手が応じてくれないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
では、遺言によって自分の遺留分を下回っていた場合、どういう手続きを行う必要があるのでしょう?
このような場合には「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をします。
聞き慣れないものですが、これは自分の意思表示をすればよいものであって、特別な手続ではありません。
遺留分減殺請求とは、遺言で遺贈された人や生前に贈与された人に対して、相続する財産が遺留分よりも少なくて異議があることの意思表示を、通常は内容証明郵便で請求します。
この請求をしなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
もちろん、その逆に遺留分を侵害されていても故人の意思を尊重して遺言どおりでよいと思えば請求する必要はありません。
遺留分減殺請求が行使できる期限は相続の開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
相手方に遺留分減殺請求をしたのにも係わらず、相手が応じてくれないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。



