2006年03月11日

無効になってしまう遺言にしない為のルール5

自筆証書遺言は、その名の通り自分で書くものです。内容も誰にも知られることなく、費用も掛かりません。但し、内容や書き方に不備があると、その遺言は無効になってしまったり、遺言者が意図した通りの効力が生じないことがあります。

ルールを知らずに遺言を残した為に、かえって相続人間で争いが起こってしまうこともあります。

自筆証書遺言が無効になってしまう事例

1、ワープロ、パソコン、タイプライター等の機械を使って作成したもの。
※自筆証書遺言は必ず全文を自分の手で書かなければなりません。代筆も無効です。

2、日付が書いてなかったもの。
※遺言を作成した日付がないものは無効となります。また、正確な日付が特定できないものも無効です。
例えば「平成18年3月吉日」は×「平成18年3月11日」は○

3、署名、捺印が無かったもの。
※押印する印鑑は実印でなくても有効ですので認印でも大丈夫ですが、必ず押印しましょう。

自筆証書遺言は手軽にいつでも書けるため、いろいろな書き方をする人がいます。その為、その遺言が有効か無効かの判断微妙なケースで争いが起きてしまうことが多いのです。また、自筆証書遺言には以下のような欠点があります。


自筆証書遺言の欠点

1、なくしてしまう恐れがある
2、死後、発見されない恐れがある。
3、発見されても、偽造されてしまったり隠されてしまう恐れがある。


このような欠点を考慮し、それを補うことが出来るように信頼できる第三者に遺言書を保管してもらったり、遺言を書いたことを信頼できる人に話しておいたり、保管場所についても充分工夫をしましょう。

yuasa52 at 20:32 │Comments(0)TrackBack(0)遺言について 

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