2006年03月15日

遺言書の取り消しと変更4

遺言書を一度書いてしまった後、その遺言書の内容を変更したくなった場合はどうしたらよいのでしょう?

自筆証書遺言、公正証書遺言に係わらずいつでも撤回、取り消し、変更することができます。
遺言書は新しい日付のものが優先される規定になっていますので、新しく書き直すか、訂正することができます。


自筆証書遺言を訂正する場合には、他人が勝手に訂正したものでないことを明らかにする為、厳格なやり方が決められています。

   本行34字目の「×」を「△」に訂正した
                         ○○ 花子

こように注意点は、どこをどう直したかということを明確に書くことと、もう一つは必ず署名が必要になることです。


また、公正証書遺言を取り消したり、変更する場合は、公証役場に出向くか、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。


※遺言は死亡前にはいかなる権利・義務は発生しません。
「○○の土地を長男に相続させる」と遺言に書いたとしても、その後、その土地を売却することはできますし、その売却によって遺言は撤回したことになるのです。


yuasa52 at 13:12 │Comments(2)TrackBack(0)遺言について 

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この記事へのコメント

1. Posted by 思ったママ    2006年03月18日 01:53
このブログにコメントがないのが不思議ですが、ひとつ質問です。
(過去に解説していただいていたら御免なさい。。。)
Q:負債の相続を遺言書で残すことは可能ですか?

つまらない質問ですいません。
2. Posted by 管理者(CHEMY)    2006年03月20日 12:39
5 コメントを頂き、ありがとうございます。
早速ですが、思ったママさんのご質問にお答え致しますと、負債の相続を遺言書で残すことは可能です。一般的には「残りの住宅ローンの返済を条件にマンションを譲る」などのように一定の負担を課すことを条件に財産を遺贈することを指定して、受遺者に、遺贈の目的物の価格を越えない範囲においてのみ負担した義務を負わせるような遺言です。
※負担つき遺贈を指定された人は、全てを放棄することは出来ますが、財産を受け取りながら、負担を果たさないことはできないのです。

これからも、コメントを頂けるようなブログを配信していけるように努力していきたいと思います。今後ともよろしくお願い致します。

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