2006年03月20日

遺言を残したほうがいい場合は?3

「遺言による相続は法定相続分よりも優先する」という大原則のことはこれまでにご説明させて頂きました。では具体的に遺言ではどんなことができるのでしょう?

「○○の土地は長男に譲り、××の預金は妻に譲る」といった指定については、みなさんもよくご存知かと思います。もちろんこれも遺言があってこそできることです。
しかし、この他のも、遺言でできることは沢山あります。

例えば、いくら何十年も生活を共にし、夫婦同然であっても内縁関係の人には一切相続権はありませんので、内縁の妻に、家などを残してあげたいときは必ず遺言が必要となります。又、一生懸命介護をしてくれた長男のお嫁さんに財産の一部を分けたいときや、お世話になった団体に財産の一部を寄付したいときなども同じです。

その他にも、愛人の子供など、生前認知できなかった婚姻外で生まれた子の認知ができたり、遺言者の子供が未成年で、他に親権者がいない場合、信頼のできる人物にその財産を管理する後見人を指定できたり、またその後見人を監督する後見監督人を指定することができます。

遺言でできることを他にも挙げると、遺産の分割を最長5年間の範囲で禁止する「遺産分割の禁止」や、遺言内容が確実に実行されるように、「遺言執行者の指定」、相続人の中に著しい非行をした人や、自分に対して大きな侮辱、虐待を加えた人がいる場合、その「相続人を排除」する指定することなどもできるのです。


以上、遺言書でできることをいくつかご紹介致しましたが、このように遺言書を残したほうがいい場合は様々です。遺産相続のトラブルを防ぐ為には、財産を残す人の遺志がしっかり伝わるように、具体的内容がしっかりした遺言を作成しましょう。


yuasa52 at 20:31 │Comments(0)TrackBack(0)遺言について 

トラックバックURL

この記事にコメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価: 顔