2006年03月22日

負担つきの遺贈3

「長男に土地と建物を譲るつもりだが、長男には、きちんと妻の面倒は見てもらいたい。」
こんなときはどのような遺言を残せば良いのでしょうか?
そのような場合は条件付の遺言書を作成すると良いでしょう。

「土地・建物を譲るかわりに毎月、生活費として決まった額を母親に送ること」のように、 一定の負担を課すことを条件に財産を贈与することを遺言によって遺贈することができます。

この場合注意する点は、負担の内容を明確にしておくことです。
例えば、「毎月○○万円を送ること」や「週に何回介護の為に母親の所に行くこと」などということです。
抽象的な表現では、これを実行したかどうかが分かりにくい為に、争いになる可能性があるからです。

このような遺言書であれば、もし、遺贈を受けた人が、財産を受け取りながら負担を果たさなかった場合は他の相続人によって、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。


 ※ この遺贈を放棄しない場合は、土地・建物の価格を超えない範囲のみにおいて、負担義務を負うことになります。

yuasa52 at 18:04 │Comments(0)TrackBack(0)遺言について 

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