2006年03月27日

公正証書遺言の特徴3

公正証書遺言は、遺言をする人が公証役場に行って、公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接お話しすれば公証人がその内容を書面(公正証書)にしてくれるものです。
公証人というのは、裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人の中から、法務大臣が選任した人で、国の公の機関です。

公正証書遺言を作る為には、公証役場への手数料が掛かるということと、証人2名が必要ということから、自筆証書遺言に比べると手軽なものではありませんが、公証人が作成するものなので内容の不備などで遺言が無効になる可能性が低く、また原本が公証役場に保管されますので、失くしてしまったり、破棄してしまったり偽造、隠匿せれる恐れがありません。(保管期間は20年間または、遺言者が100歳に達するまでの、どちらか長い年数です。)

ちなみに、亡くなった方の公正証書遺言が存在するのか分からない場合は、おおむね平成元年以降に作成したものに関しては、有無及び内容も検索することが可能です。


自筆証書遺言では、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断しますので、全文を自書するということが大原則となり、例えば寝たきりのお爺さんの代わりに孫が代筆して自筆証書遺言を作成するというようなことはできません。このような場合には特に公正証書遺言が良いでしょう。
※公正証書遺言の場合には遺言者本人が病気や高齢で、公証役場まで出向くことが出来ないときには公証人が病院や自宅まで出張もしてくれます。

yuasa52 at 11:13 │Comments(2)TrackBack(0)遺言について 

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この記事へのコメント

1. Posted by 吉田雄二    2006年04月10日 23:09
 公正証書遺言をはじめから無かったことにするために完全に取り消す方法を教えてください
 なぜなら新しい自筆証書を作成しましても、前に記載した公正証書で不動産の名義書換の登記をした後、即売却し現金を持ち逃げされた例があるため心配です。
2. Posted by 管理者CHEMY    2006年04月14日 15:51
コメントを頂きましてありがとうございます。
確かに、遺言書の発見が遅れた為にトラブルが発生するケースは多いものです。公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消したとしても、発見が遅れてしまっては後々トラブルになってしまう可能性は高いので、公正証書遺言を取り消したいのであれば、公正証書遺言で取り消すのが一番安全な方法です。その際には、「○年○月○日作成の公正証書遺言を取り消す」旨を記載し、なるべく前のときと同じ公証役場で作成することをお勧めします。

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