2006年03月29日
子供がいない人は遺言書を残そう!
配偶者はいるけど子供がいないという方によくあるのが、ただ漠然と「妻が全財産を相続するのだろう」と思われていることです。
しかし実際には、子供のいない場合、法定相続人は配偶者+父母(直系尊属)、又は兄弟姉妹となります。
あなたが亡くなったとき、既に父母が亡くなられていることは自然のことですので、そうなると法定相続人は、妻と、あなたの兄弟姉妹となります。つまり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、となります。
例えば相続財産が現金や預金のように分けることができるものならまだ良いのですが、住んでいる家や土地のように、分けることが困難な物の場合には、遺産の分け方についてトラブルが発生する可能性は高くなります。また兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、その子供(あなたの甥、姪)が代襲相続人となります。いくら遠縁の甥、姪でも、遺産の4分の1を相続する権利があるのです。
もし、子供がなく、父母も既に他界している場合、妻に全財産を残したいとお考えでしたら、必ず遺言書を残しておきましょう。
※兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんので、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求はできません。
そして妻と、あなたの兄弟姉妹がギクシャクした関係にならないように、遺言には、妻のこれからの生活を思いやる気持ちを、兄弟姉妹にも理解してもらえるようにきちんと書き残しておきましょう。
しかし実際には、子供のいない場合、法定相続人は配偶者+父母(直系尊属)、又は兄弟姉妹となります。
あなたが亡くなったとき、既に父母が亡くなられていることは自然のことですので、そうなると法定相続人は、妻と、あなたの兄弟姉妹となります。つまり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、となります。
例えば相続財産が現金や預金のように分けることができるものならまだ良いのですが、住んでいる家や土地のように、分けることが困難な物の場合には、遺産の分け方についてトラブルが発生する可能性は高くなります。また兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、その子供(あなたの甥、姪)が代襲相続人となります。いくら遠縁の甥、姪でも、遺産の4分の1を相続する権利があるのです。
もし、子供がなく、父母も既に他界している場合、妻に全財産を残したいとお考えでしたら、必ず遺言書を残しておきましょう。
※兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんので、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求はできません。
そして妻と、あなたの兄弟姉妹がギクシャクした関係にならないように、遺言には、妻のこれからの生活を思いやる気持ちを、兄弟姉妹にも理解してもらえるようにきちんと書き残しておきましょう。



