2006年04月10日

所得税の準確定申告4

故人が自営業や貸家業などの場合、その法定相続人は、亡くなった日から4ヶ月以内に故人の所得を計算し故人の住所地を管轄する税務署に所得税の申告及び納付をしなければなりません。これを準確定申告と言います。相続人が複数いる場合には原則、相続人全員が連名で1通の準確定申告書を提出します。

※相続放棄をした人がいる場合は、相続放棄をした人以外の相続人が準確定申告、納税を行うことになります。


亡くなった日の年の1月1日から死亡日までの所得を計算するのですが、1月1日から3月15日までの間に死亡した場合は前年の所得に対する確定申告もあわせて行います。

故人がサラリーマンでも、年収が2000万円以上あったり、給与所得や退職金以外の所得が20万円以上あったり、2ヶ所以上からの給与があったりすると準確定申告は必要となります。

※各相続人が負担した税額は相続財産から債務として控除されます。


yuasa52 at 10:53 │Comments(0)TrackBack(0)相続の基礎 

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