2006年04月19日
生命保険と相続
生命保険金は、相続財産になるのでしょうか?
生命保険金は受取人を誰に指定しているのかによって、相続財産となるかどうかが決まります。
亡くなった方(被相続人)が保険料を負担し、受取人を特に指定していない場合、又は受取人を被相続人としていた場合は相続財産となります。
しかし、特定の人を受取人としていれば保険金はその人の固有財産となり相続の対象にはなりません。商法647条民法537条の「第3者のためにする契約」が成立しているからです。
例えば生命保険の受取人が子供Aだったとしますと、この保険金は子供Aの固有財産となります。もし、Aが相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取れることになります。
一方、相続税法上では、保険金は相続財産とみられます。(みなし相続財産)
被相続人が保険料を負担していた場合は相続税が課税されるのです。
相続税の計算方法はその他一般的な相続財産と違い、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき500万円までが非課税になっていて、残りの部分が相続財産に加算されます。
生命保険金は受取人を誰に指定しているのかによって、相続財産となるかどうかが決まります。
亡くなった方(被相続人)が保険料を負担し、受取人を特に指定していない場合、又は受取人を被相続人としていた場合は相続財産となります。
しかし、特定の人を受取人としていれば保険金はその人の固有財産となり相続の対象にはなりません。商法647条民法537条の「第3者のためにする契約」が成立しているからです。
例えば生命保険の受取人が子供Aだったとしますと、この保険金は子供Aの固有財産となります。もし、Aが相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取れることになります。
一方、相続税法上では、保険金は相続財産とみられます。(みなし相続財産)
被相続人が保険料を負担していた場合は相続税が課税されるのです。
相続税の計算方法はその他一般的な相続財産と違い、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき500万円までが非課税になっていて、残りの部分が相続財産に加算されます。



