2006年04月21日

被相続人の出生から死亡までの戸籍調べ

誰が相続人なのかを証明するためには、故人が生まれてから亡くなるまでの連続した戸籍を取得しなければなりません。いくら頭の中で誰が相続人か分かっていても、不動産や預貯金、車などの名義変更手続の際には必ず証明するための戸籍が必要となるのです。

たいていの場合は現在の戸籍、除籍、改正原戸籍を取り寄せることになります。
戸籍は原則、夫婦と子までの単位で構成され、子供が結婚すると親の戸籍から抜けて新しい戸籍が作られます。
除籍は、結婚や死亡などの理由で一つの戸籍に入っていた人全員が抜けた状態のものです。
また改正原戸籍とは、法令によって改正されると、それ以前の記載内容が省略されてしまうので改正前の戸籍を調べる必要が出てきます。これが改正原戸籍のことです。

 戸籍謄本(全部事項証明)等を取得するには、直接、役所に出向かなくても郵送でできます。しかし誰でも請求できるわけではありません。その戸籍に記載されている人以外の場合、委任状や関係を示す証明書が必要になります。
相続人が子供と配偶者の場合は簡単なのですが、子供がいない場合には第二順位である故人の両親が法定相続人となり、もし両親が先にお亡くなりになっている場合、兄弟姉妹が相続人となります。また兄弟姉妹のうち誰かが死亡していてその人に子供があれば、代襲相続となります。兄弟姉妹が相続人となると、故人の戸籍上兄弟であることを証明しなくではなりませんので、故人の両親が出生してから亡くなるまでの戸籍を取寄せる必要があり、戸籍の収集は更に大変な作業となるのです。

yuasa52 at 11:51 │Comments(0)TrackBack(0)相続の基礎 

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