2006年04月26日
相続人に行方不明の人がいるときは?
相続の手続には、遺産分割協議や、限定承認、相続税の申告や納付など 相続人全員の同意が必要となることが原則です。家出などにより、どうしても相続人が見つからない場合には、このような手続を進めることができませんね。
いったいどうしたらよいのでしょうか?
この場合、家庭裁判所に不在者(行方不明の相続人)の財産管理人を選任してもらわなければなりません。これはその管理人が不在者に代わって不在者の財産に関る手続をするというものです。
しかし、いくら財産管理人が選任されても遺産の分配案に合意することはできません。
なぜなら不在者の財産管理人の職務はあくまでも不在者の財産管理で、遺産の分配案に合意するという行為は権限外のものだからです。
よって、遺産分割協議をする為には、更に家庭裁判所へ「財産管理人の権限外行為許可申立」の手続きを行わなければならないのです。
また、もし7年以上、行方不明者の生死が分からない場合には家庭裁判所に「失踪宣告」の審判の申立てをすることができます。申立てができる人は配偶者や利害関係者になります。家庭裁判所の審判で失踪宣告が確定すると、10日以内に失踪者の本籍地か、申立てをした人の住所地の市区町村区役所に「失踪届」を提出します。これが受理されると失踪者は法的に死亡したものとみなされるのです。
この手続は一人の人を死亡したとみなしてしまう重大なものですので、申立てができるのは限られております。
いったいどうしたらよいのでしょうか?
この場合、家庭裁判所に不在者(行方不明の相続人)の財産管理人を選任してもらわなければなりません。これはその管理人が不在者に代わって不在者の財産に関る手続をするというものです。
しかし、いくら財産管理人が選任されても遺産の分配案に合意することはできません。
なぜなら不在者の財産管理人の職務はあくまでも不在者の財産管理で、遺産の分配案に合意するという行為は権限外のものだからです。
よって、遺産分割協議をする為には、更に家庭裁判所へ「財産管理人の権限外行為許可申立」の手続きを行わなければならないのです。
また、もし7年以上、行方不明者の生死が分からない場合には家庭裁判所に「失踪宣告」の審判の申立てをすることができます。申立てができる人は配偶者や利害関係者になります。家庭裁判所の審判で失踪宣告が確定すると、10日以内に失踪者の本籍地か、申立てをした人の住所地の市区町村区役所に「失踪届」を提出します。これが受理されると失踪者は法的に死亡したものとみなされるのです。
この手続は一人の人を死亡したとみなしてしまう重大なものですので、申立てができるのは限られております。



