2006年04月28日

遺言の執行

遺言の執行とは、遺言者が死亡し遺言の効力が生じたあと遺言の内容をそのとおり実行することです。
遺言書が発見されたとき、遺言執行者の指定がされていない場合には通常、相続人が遺言の内容を実行することになります。もしもトラブルが予想される場合は、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうがよいと思います。

遺言執行者を指定する場合、相続人が複数いる場合には、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定すると、相続人と遺言執行者の間で対立する場面が出でくる可能性がありますので、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定するのは望ましくありません。公平な手続をすることができる第三者に依頼すると良いでしょう。

遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。

yuasa52 at 16:09 │Comments(0)TrackBack(0)遺言について 

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