2006年05月02日

遺言執行者の義務3

遺言施行者には、遺言の意思を忠実に実行する義務があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者が決められていなくても、遺言の内容をあらためて実行する必要がないこともありますが、逆に子の認知、相続人の廃除やその取り消しの場合には遺言執行者がいなければ実行できません。認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
この場合、もし決められていなければ、家庭裁判所に遺言執行者選出の申立てをしなければならないのです。

遺言によって遺言執行者に指定された人は、必ずそれを引き受けなければならないという    義務はありませんが辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。

遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。

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