埋葬費の支給について

2006年01月11日

知らないと損をする 埋葬費の支給について NO,24

前回は健康保険組合の加入者が死亡したときに、故人によって生計を維持していた遺族に支給される埋葬料についてご説明いたしました。
本日は、国民健康保険の加入者が亡くなったときに支給される埋葬費についてご説明いたします。

国民健康保険に加入していた方がお亡くなりになった場合は、葬儀を執り行った人(喪主、またはそれに準ずる人)は葬儀の費用として一定額を受け取ることができます。

申告制で、申請の期限は葬儀を行った日から2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をすることをお勧めします。

被保険者の住所地の市区町村役所の国民健康保険課に出向いて申請を行いましょう。
費用の名称や金額は各自治体によって違いますが、東京都23区では「埋葬費」という名称で7万円が支給されます。

※市区町村によっては、他の名目で別の補助金などが支払われることがありますので役場に確認をしてください。

手続に必要な書類は
 ・申請書
 ・健康保険証
 ・印鑑
 ・口座番号(給付金が振り込まれる場合)

※市区町村によっては喪主が誰か判るものとして「会葬礼状」が必要な場合があります。

このように、知らずにいると損をしてしまう手続きはあるものです。
このブログでは、引き続きそのような情報を配信していけたらいいなと思っております。
どうぞ、ご参考になさってください。

yuasa52 at 15:15|この記事のURLComments(2)TrackBack(0)

2006年01月08日

知らないと損をする 埋葬料の支給について NO,1

健康保険(健康保険組合、政府管掌保険組合、共済組合等の医療保険のこと)に加入していた場合、被保険者が死亡したときに埋葬料が受け取れることはご存知ですか?埋葬料が受け取れる人は、故人によって生計を維持していた遺族で、葬儀を執り行った人です。

これは申告制で、申請の期間は2年以内です。
2年を過ぎてしまうと支給されなくなってしまいますので、早めに手続をすることをお勧めします。

必要な書類を揃えて勤務先地区を管轄する社会保険事務所、又は勤務先が加入する健康保険組合に申請をします。
(勤務先のほうで手続を代行することもあるようです。)


支給される金額
標準報酬額の一ヶ月分で、最低でも10万円が支給されます。


必要書類
 ・健康保険埋葬料請求書
 ・健康保険証
 ・埋葬許可証か、死亡診断証の写し
 ・印鑑
 ・振込先の口座番号


※被保険者に身寄りがなく、例えば友人などが葬儀を行った場合は、費用を負担した友人に埋葬費が支給されます。金額は、埋葬料の範囲で、実費になります。

では、国民健康保険の加入者の場合はどうなのでしょうか?
次回は、国民健康保険加入者が亡くなったときに支給される埋葬費についてご説明致します。

yuasa52 at 18:38|この記事のURLComments(0)TrackBack(0)