遺言について
2006年05月02日
遺言執行者の義務
遺言施行者には、遺言の意思を忠実に実行する義務があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者が決められていなくても、遺言の内容をあらためて実行する必要がないこともありますが、逆に子の認知、相続人の廃除やその取り消しの場合には遺言執行者がいなければ実行できません。認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
この場合、もし決められていなければ、家庭裁判所に遺言執行者選出の申立てをしなければならないのです。
遺言によって遺言執行者に指定された人は、必ずそれを引き受けなければならないという 義務はありませんが辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。
遺言書の内容によっては、遺言執行者が決められていなくても、遺言の内容をあらためて実行する必要がないこともありますが、逆に子の認知、相続人の廃除やその取り消しの場合には遺言執行者がいなければ実行できません。認知には届出手続きが必要ですし、相続人の廃除やその取消には家庭裁判所への申立てが必要だからです。
この場合、もし決められていなければ、家庭裁判所に遺言執行者選出の申立てをしなければならないのです。
遺言によって遺言執行者に指定された人は、必ずそれを引き受けなければならないという 義務はありませんが辞任する場合は、家庭裁判所の許可を受ける必要があります。
もし就任を承諾したら、ただちに任務に取り掛からなければなりません。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。そして、遺言執行者には、遺産の管理と、遺言の執行に必要な手続きをする、権利と義務があります。
2006年04月28日
遺言の執行
遺言の執行とは、遺言者が死亡し遺言の効力が生じたあと遺言の内容をそのとおり実行することです。
遺言書が発見されたとき、遺言執行者の指定がされていない場合には通常、相続人が遺言の内容を実行することになります。もしもトラブルが予想される場合は、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうがよいと思います。
遺言執行者を指定する場合、相続人が複数いる場合には、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定すると、相続人と遺言執行者の間で対立する場面が出でくる可能性がありますので、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定するのは望ましくありません。公平な手続をすることができる第三者に依頼すると良いでしょう。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。
遺言書が発見されたとき、遺言執行者の指定がされていない場合には通常、相続人が遺言の内容を実行することになります。もしもトラブルが予想される場合は、遺言執行者を遺言で指定しておいたほうがよいと思います。
遺言執行者を指定する場合、相続人が複数いる場合には、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定すると、相続人と遺言執行者の間で対立する場面が出でくる可能性がありますので、相続人のうちの一人を遺言執行者に指定するのは望ましくありません。公平な手続をすることができる第三者に依頼すると良いでしょう。
遺言執行者がいる場合は、相続人は勝手に相続の手続きを進めることができません。
2006年03月29日
子供がいない人は遺言書を残そう!
配偶者はいるけど子供がいないという方によくあるのが、ただ漠然と「妻が全財産を相続するのだろう」と思われていることです。
しかし実際には、子供のいない場合、法定相続人は配偶者+父母(直系尊属)、又は兄弟姉妹となります。
あなたが亡くなったとき、既に父母が亡くなられていることは自然のことですので、そうなると法定相続人は、妻と、あなたの兄弟姉妹となります。つまり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、となります。
例えば相続財産が現金や預金のように分けることができるものならまだ良いのですが、住んでいる家や土地のように、分けることが困難な物の場合には、遺産の分け方についてトラブルが発生する可能性は高くなります。また兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、その子供(あなたの甥、姪)が代襲相続人となります。いくら遠縁の甥、姪でも、遺産の4分の1を相続する権利があるのです。
もし、子供がなく、父母も既に他界している場合、妻に全財産を残したいとお考えでしたら、必ず遺言書を残しておきましょう。
※兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんので、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求はできません。
そして妻と、あなたの兄弟姉妹がギクシャクした関係にならないように、遺言には、妻のこれからの生活を思いやる気持ちを、兄弟姉妹にも理解してもらえるようにきちんと書き残しておきましょう。
しかし実際には、子供のいない場合、法定相続人は配偶者+父母(直系尊属)、又は兄弟姉妹となります。
あなたが亡くなったとき、既に父母が亡くなられていることは自然のことですので、そうなると法定相続人は、妻と、あなたの兄弟姉妹となります。つまり、妻が4分の3、兄弟姉妹が4分の1、となります。
例えば相続財産が現金や預金のように分けることができるものならまだ良いのですが、住んでいる家や土地のように、分けることが困難な物の場合には、遺産の分け方についてトラブルが発生する可能性は高くなります。また兄弟姉妹も既に亡くなっている場合は、その子供(あなたの甥、姪)が代襲相続人となります。いくら遠縁の甥、姪でも、遺産の4分の1を相続する権利があるのです。
もし、子供がなく、父母も既に他界している場合、妻に全財産を残したいとお考えでしたら、必ず遺言書を残しておきましょう。
※兄弟姉妹には遺留分という権利はありませんので、兄弟姉妹には遺留分の減殺請求はできません。
そして妻と、あなたの兄弟姉妹がギクシャクした関係にならないように、遺言には、妻のこれからの生活を思いやる気持ちを、兄弟姉妹にも理解してもらえるようにきちんと書き残しておきましょう。
2006年03月27日
公正証書遺言の特徴
公正証書遺言は、遺言をする人が公証役場に行って、公証人に対し自分の考えている遺言の内容を直接お話しすれば公証人がその内容を書面(公正証書)にしてくれるものです。
公証人というのは、裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人の中から、法務大臣が選任した人で、国の公の機関です。
公正証書遺言を作る為には、公証役場への手数料が掛かるということと、証人2名が必要ということから、自筆証書遺言に比べると手軽なものではありませんが、公証人が作成するものなので内容の不備などで遺言が無効になる可能性が低く、また原本が公証役場に保管されますので、失くしてしまったり、破棄してしまったり偽造、隠匿せれる恐れがありません。(保管期間は20年間または、遺言者が100歳に達するまでの、どちらか長い年数です。)
ちなみに、亡くなった方の公正証書遺言が存在するのか分からない場合は、おおむね平成元年以降に作成したものに関しては、有無及び内容も検索することが可能です。
自筆証書遺言では、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断しますので、全文を自書するということが大原則となり、例えば寝たきりのお爺さんの代わりに孫が代筆して自筆証書遺言を作成するというようなことはできません。このような場合には特に公正証書遺言が良いでしょう。
※公正証書遺言の場合には遺言者本人が病気や高齢で、公証役場まで出向くことが出来ないときには公証人が病院や自宅まで出張もしてくれます。
公証人というのは、裁判官、検察官、法務局長、弁護士などを長年つとめた人の中から、法務大臣が選任した人で、国の公の機関です。
公正証書遺言を作る為には、公証役場への手数料が掛かるということと、証人2名が必要ということから、自筆証書遺言に比べると手軽なものではありませんが、公証人が作成するものなので内容の不備などで遺言が無効になる可能性が低く、また原本が公証役場に保管されますので、失くしてしまったり、破棄してしまったり偽造、隠匿せれる恐れがありません。(保管期間は20年間または、遺言者が100歳に達するまでの、どちらか長い年数です。)
ちなみに、亡くなった方の公正証書遺言が存在するのか分からない場合は、おおむね平成元年以降に作成したものに関しては、有無及び内容も検索することが可能です。
自筆証書遺言では、遺言者の筆跡から遺言の真正を判断しますので、全文を自書するということが大原則となり、例えば寝たきりのお爺さんの代わりに孫が代筆して自筆証書遺言を作成するというようなことはできません。このような場合には特に公正証書遺言が良いでしょう。
※公正証書遺言の場合には遺言者本人が病気や高齢で、公証役場まで出向くことが出来ないときには公証人が病院や自宅まで出張もしてくれます。
2006年03月22日
負担つきの遺贈
「長男に土地と建物を譲るつもりだが、長男には、きちんと妻の面倒は見てもらいたい。」
こんなときはどのような遺言を残せば良いのでしょうか?
そのような場合は条件付の遺言書を作成すると良いでしょう。
「土地・建物を譲るかわりに毎月、生活費として決まった額を母親に送ること」のように、 一定の負担を課すことを条件に財産を贈与することを遺言によって遺贈することができます。
この場合注意する点は、負担の内容を明確にしておくことです。
例えば、「毎月○○万円を送ること」や「週に何回介護の為に母親の所に行くこと」などということです。
抽象的な表現では、これを実行したかどうかが分かりにくい為に、争いになる可能性があるからです。
このような遺言書であれば、もし、遺贈を受けた人が、財産を受け取りながら負担を果たさなかった場合は他の相続人によって、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
※ この遺贈を放棄しない場合は、土地・建物の価格を超えない範囲のみにおいて、負担義務を負うことになります。
こんなときはどのような遺言を残せば良いのでしょうか?
そのような場合は条件付の遺言書を作成すると良いでしょう。
「土地・建物を譲るかわりに毎月、生活費として決まった額を母親に送ること」のように、 一定の負担を課すことを条件に財産を贈与することを遺言によって遺贈することができます。
この場合注意する点は、負担の内容を明確にしておくことです。
例えば、「毎月○○万円を送ること」や「週に何回介護の為に母親の所に行くこと」などということです。
抽象的な表現では、これを実行したかどうかが分かりにくい為に、争いになる可能性があるからです。
このような遺言書であれば、もし、遺贈を受けた人が、財産を受け取りながら負担を果たさなかった場合は他の相続人によって、家庭裁判所に遺言の取り消しを請求することができます。
※ この遺贈を放棄しない場合は、土地・建物の価格を超えない範囲のみにおいて、負担義務を負うことになります。
2006年03月20日
遺言を残したほうがいい場合は?
「遺言による相続は法定相続分よりも優先する」という大原則のことはこれまでにご説明させて頂きました。では具体的に遺言ではどんなことができるのでしょう?
「○○の土地は長男に譲り、××の預金は妻に譲る」といった指定については、みなさんもよくご存知かと思います。もちろんこれも遺言があってこそできることです。
しかし、この他のも、遺言でできることは沢山あります。
例えば、いくら何十年も生活を共にし、夫婦同然であっても内縁関係の人には一切相続権はありませんので、内縁の妻に、家などを残してあげたいときは必ず遺言が必要となります。又、一生懸命介護をしてくれた長男のお嫁さんに財産の一部を分けたいときや、お世話になった団体に財産の一部を寄付したいときなども同じです。
その他にも、愛人の子供など、生前認知できなかった婚姻外で生まれた子の認知ができたり、遺言者の子供が未成年で、他に親権者がいない場合、信頼のできる人物にその財産を管理する後見人を指定できたり、またその後見人を監督する後見監督人を指定することができます。
遺言でできることを他にも挙げると、遺産の分割を最長5年間の範囲で禁止する「遺産分割の禁止」や、遺言内容が確実に実行されるように、「遺言執行者の指定」、相続人の中に著しい非行をした人や、自分に対して大きな侮辱、虐待を加えた人がいる場合、その「相続人を排除」する指定することなどもできるのです。
以上、遺言書でできることをいくつかご紹介致しましたが、このように遺言書を残したほうがいい場合は様々です。遺産相続のトラブルを防ぐ為には、財産を残す人の遺志がしっかり伝わるように、具体的内容がしっかりした遺言を作成しましょう。
「○○の土地は長男に譲り、××の預金は妻に譲る」といった指定については、みなさんもよくご存知かと思います。もちろんこれも遺言があってこそできることです。
しかし、この他のも、遺言でできることは沢山あります。
例えば、いくら何十年も生活を共にし、夫婦同然であっても内縁関係の人には一切相続権はありませんので、内縁の妻に、家などを残してあげたいときは必ず遺言が必要となります。又、一生懸命介護をしてくれた長男のお嫁さんに財産の一部を分けたいときや、お世話になった団体に財産の一部を寄付したいときなども同じです。
その他にも、愛人の子供など、生前認知できなかった婚姻外で生まれた子の認知ができたり、遺言者の子供が未成年で、他に親権者がいない場合、信頼のできる人物にその財産を管理する後見人を指定できたり、またその後見人を監督する後見監督人を指定することができます。
遺言でできることを他にも挙げると、遺産の分割を最長5年間の範囲で禁止する「遺産分割の禁止」や、遺言内容が確実に実行されるように、「遺言執行者の指定」、相続人の中に著しい非行をした人や、自分に対して大きな侮辱、虐待を加えた人がいる場合、その「相続人を排除」する指定することなどもできるのです。
以上、遺言書でできることをいくつかご紹介致しましたが、このように遺言書を残したほうがいい場合は様々です。遺産相続のトラブルを防ぐ為には、財産を残す人の遺志がしっかり伝わるように、具体的内容がしっかりした遺言を作成しましょう。
2006年03月15日
遺言書の取り消しと変更
遺言書を一度書いてしまった後、その遺言書の内容を変更したくなった場合はどうしたらよいのでしょう?
自筆証書遺言、公正証書遺言に係わらずいつでも撤回、取り消し、変更することができます。
遺言書は新しい日付のものが優先される規定になっていますので、新しく書き直すか、訂正することができます。
自筆証書遺言を訂正する場合には、他人が勝手に訂正したものでないことを明らかにする為、厳格なやり方が決められています。
本行34字目の「×」を「△」に訂正した
○○ 花子
こように注意点は、どこをどう直したかということを明確に書くことと、もう一つは必ず署名が必要になることです。
また、公正証書遺言を取り消したり、変更する場合は、公証役場に出向くか、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。
※遺言は死亡前にはいかなる権利・義務は発生しません。
「○○の土地を長男に相続させる」と遺言に書いたとしても、その後、その土地を売却することはできますし、その売却によって遺言は撤回したことになるのです。
自筆証書遺言、公正証書遺言に係わらずいつでも撤回、取り消し、変更することができます。
遺言書は新しい日付のものが優先される規定になっていますので、新しく書き直すか、訂正することができます。
自筆証書遺言を訂正する場合には、他人が勝手に訂正したものでないことを明らかにする為、厳格なやり方が決められています。
本行34字目の「×」を「△」に訂正した
○○ 花子
こように注意点は、どこをどう直したかということを明確に書くことと、もう一つは必ず署名が必要になることです。
また、公正証書遺言を取り消したり、変更する場合は、公証役場に出向くか、公正証書遺言を自筆証書遺言で取り消すこともできます。
※遺言は死亡前にはいかなる権利・義務は発生しません。
「○○の土地を長男に相続させる」と遺言に書いたとしても、その後、その土地を売却することはできますし、その売却によって遺言は撤回したことになるのです。
2006年03月11日
無効になってしまう遺言にしない為のルール
自筆証書遺言は、その名の通り自分で書くものです。内容も誰にも知られることなく、費用も掛かりません。但し、内容や書き方に不備があると、その遺言は無効になってしまったり、遺言者が意図した通りの効力が生じないことがあります。
ルールを知らずに遺言を残した為に、かえって相続人間で争いが起こってしまうこともあります。
自筆証書遺言が無効になってしまう事例
1、ワープロ、パソコン、タイプライター等の機械を使って作成したもの。
※自筆証書遺言は必ず全文を自分の手で書かなければなりません。代筆も無効です。
2、日付が書いてなかったもの。
※遺言を作成した日付がないものは無効となります。また、正確な日付が特定できないものも無効です。
例えば「平成18年3月吉日」は×「平成18年3月11日」は○
3、署名、捺印が無かったもの。
※押印する印鑑は実印でなくても有効ですので認印でも大丈夫ですが、必ず押印しましょう。
自筆証書遺言は手軽にいつでも書けるため、いろいろな書き方をする人がいます。その為、その遺言が有効か無効かの判断微妙なケースで争いが起きてしまうことが多いのです。また、自筆証書遺言には以下のような欠点があります。
自筆証書遺言の欠点
1、なくしてしまう恐れがある
2、死後、発見されない恐れがある。
3、発見されても、偽造されてしまったり隠されてしまう恐れがある。
このような欠点を考慮し、それを補うことが出来るように信頼できる第三者に遺言書を保管してもらったり、遺言を書いたことを信頼できる人に話しておいたり、保管場所についても充分工夫をしましょう。
ルールを知らずに遺言を残した為に、かえって相続人間で争いが起こってしまうこともあります。
自筆証書遺言が無効になってしまう事例
1、ワープロ、パソコン、タイプライター等の機械を使って作成したもの。
※自筆証書遺言は必ず全文を自分の手で書かなければなりません。代筆も無効です。
2、日付が書いてなかったもの。
※遺言を作成した日付がないものは無効となります。また、正確な日付が特定できないものも無効です。
例えば「平成18年3月吉日」は×「平成18年3月11日」は○
3、署名、捺印が無かったもの。
※押印する印鑑は実印でなくても有効ですので認印でも大丈夫ですが、必ず押印しましょう。
自筆証書遺言は手軽にいつでも書けるため、いろいろな書き方をする人がいます。その為、その遺言が有効か無効かの判断微妙なケースで争いが起きてしまうことが多いのです。また、自筆証書遺言には以下のような欠点があります。
自筆証書遺言の欠点
1、なくしてしまう恐れがある
2、死後、発見されない恐れがある。
3、発見されても、偽造されてしまったり隠されてしまう恐れがある。
このような欠点を考慮し、それを補うことが出来るように信頼できる第三者に遺言書を保管してもらったり、遺言を書いたことを信頼できる人に話しておいたり、保管場所についても充分工夫をしましょう。
2006年03月09日
遺言書を書こう!
財産を「どう作るか」「どう使うか」ということと同じくらい「どう残すか」ということは、大切なことだと思います。
自分のことを自分で決められるうちに遺言を書くことは、現状の自分自身のことや家族のことを知るきっかけになったり、これからやるべきことが見えてくるきっかけになることもあるでしょう。
また、正しい遺言書を書くことで、自分が一生懸命に築き上げた財産の行方をめっぐて、親族間で争いになってしまうというトラブルを、事前に防ぐことができるかも知れません。
このような理由から、私は遺言書を書くことをお勧めします。
そして、遺言が残すからには、遺言書があったことで、かえってトラブルを引き起こしてしまうようなことがないように、正しい知識を身につけましょう。
遺言書の種類
自筆証書遺言・・・
自分の手で書くだけのもので、つくるのが簡単で、時間もかかりません。
詳しくは 自筆証書遺言 をご参照下さい。
公正証書遺言・・・
遺言者が遺言の内容を公証人に申し出て、公証人がそれを書面にします。
詳しくは 公正証書遺言 をご参照下さい。
秘密証書遺言;・・
遺言者が作成した遺言に署名捺印をし、封印して公証人がこれを証明した遺言です。
詳しくは 秘密証書遺言 をご参照下さい。
次回からは、ご自分で正しい遺言書を作成できるように注意点などをご説明していきたいと思います。
自分のことを自分で決められるうちに遺言を書くことは、現状の自分自身のことや家族のことを知るきっかけになったり、これからやるべきことが見えてくるきっかけになることもあるでしょう。
また、正しい遺言書を書くことで、自分が一生懸命に築き上げた財産の行方をめっぐて、親族間で争いになってしまうというトラブルを、事前に防ぐことができるかも知れません。
このような理由から、私は遺言書を書くことをお勧めします。
そして、遺言が残すからには、遺言書があったことで、かえってトラブルを引き起こしてしまうようなことがないように、正しい知識を身につけましょう。
遺言書の種類
自筆証書遺言・・・
自分の手で書くだけのもので、つくるのが簡単で、時間もかかりません。
詳しくは 自筆証書遺言 をご参照下さい。
公正証書遺言・・・
遺言者が遺言の内容を公証人に申し出て、公証人がそれを書面にします。
詳しくは 公正証書遺言 をご参照下さい。
秘密証書遺言;・・
遺言者が作成した遺言に署名捺印をし、封印して公証人がこれを証明した遺言です。
詳しくは 秘密証書遺言 をご参照下さい。
次回からは、ご自分で正しい遺言書を作成できるように注意点などをご説明していきたいと思います。
2006年03月06日
遺留分を取り戻すために行うこと
遺言をするのは遺言者の自由です。ところが兄弟姉妹以外の相続人には、法律上、最低限相続できる割合の定めがあり(遺留分)、自分の遺留分を下回る場合には、遺留分を取り戻す権利があるのです。(遺留分ってなに?)
では、遺言によって自分の遺留分を下回っていた場合、どういう手続きを行う必要があるのでしょう?
このような場合には「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をします。
聞き慣れないものですが、これは自分の意思表示をすればよいものであって、特別な手続ではありません。
遺留分減殺請求とは、遺言で遺贈された人や生前に贈与された人に対して、相続する財産が遺留分よりも少なくて異議があることの意思表示を、通常は内容証明郵便で請求します。
この請求をしなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
もちろん、その逆に遺留分を侵害されていても故人の意思を尊重して遺言どおりでよいと思えば請求する必要はありません。
遺留分減殺請求が行使できる期限は相続の開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
相手方に遺留分減殺請求をしたのにも係わらず、相手が応じてくれないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。
では、遺言によって自分の遺留分を下回っていた場合、どういう手続きを行う必要があるのでしょう?
このような場合には「遺留分減殺請求(いりゅうぶんげんさいせいきゅう)」をします。
聞き慣れないものですが、これは自分の意思表示をすればよいものであって、特別な手続ではありません。
遺留分減殺請求とは、遺言で遺贈された人や生前に贈与された人に対して、相続する財産が遺留分よりも少なくて異議があることの意思表示を、通常は内容証明郵便で請求します。
この請求をしなければ、遺留分を取り戻すことはできません。
もちろん、その逆に遺留分を侵害されていても故人の意思を尊重して遺言どおりでよいと思えば請求する必要はありません。
遺留分減殺請求が行使できる期限は相続の開始および遺留分を侵害する生前贈与や遺贈があったことを知ったときから1年以内です。
相手方に遺留分減殺請求をしたのにも係わらず、相手が応じてくれないときは、家庭裁判所に調停の申立てをすることになります。



