相続税のこと
2006年04月19日
生命保険と相続
生命保険金は、相続財産になるのでしょうか?
生命保険金は受取人を誰に指定しているのかによって、相続財産となるかどうかが決まります。
亡くなった方(被相続人)が保険料を負担し、受取人を特に指定していない場合、又は受取人を被相続人としていた場合は相続財産となります。
しかし、特定の人を受取人としていれば保険金はその人の固有財産となり相続の対象にはなりません。商法647条民法537条の「第3者のためにする契約」が成立しているからです。
例えば生命保険の受取人が子供Aだったとしますと、この保険金は子供Aの固有財産となります。もし、Aが相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取れることになります。
一方、相続税法上では、保険金は相続財産とみられます。(みなし相続財産)
被相続人が保険料を負担していた場合は相続税が課税されるのです。
相続税の計算方法はその他一般的な相続財産と違い、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき500万円までが非課税になっていて、残りの部分が相続財産に加算されます。
生命保険金は受取人を誰に指定しているのかによって、相続財産となるかどうかが決まります。
亡くなった方(被相続人)が保険料を負担し、受取人を特に指定していない場合、又は受取人を被相続人としていた場合は相続財産となります。
しかし、特定の人を受取人としていれば保険金はその人の固有財産となり相続の対象にはなりません。商法647条民法537条の「第3者のためにする契約」が成立しているからです。
例えば生命保険の受取人が子供Aだったとしますと、この保険金は子供Aの固有財産となります。もし、Aが相続放棄をしたとしても生命保険金は受け取れることになります。
一方、相続税法上では、保険金は相続財産とみられます。(みなし相続財産)
被相続人が保険料を負担していた場合は相続税が課税されるのです。
相続税の計算方法はその他一般的な相続財産と違い、受け取った生命保険金のうち法定相続人一人につき500万円までが非課税になっていて、残りの部分が相続財産に加算されます。
2006年04月06日
基礎控除って何?
相続が発生したら相続税が必ず課税されると思って悩んでいらっしゃる方は結構いますが、実は相続税が課税される人は他界者全体の5パーセント程度なのです。
なぜかと申しますと、相続税を計算する場合には、課税される財産の価格から、基礎控除額が差し引かれるからです。
基礎控除の額の計算方法は
5千万円+(一千万円×法定相続人の人数)となります。
例えば相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は5千万円+3千万円=8千万円となります。つまり課税価格の合計が8千万円以下であれば、相続税はゼロとなるのです。
この計算でいくと法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除額も増えることになりますね。
※法定相続人の数の中には、相続放棄した人も含まれます。
また、養子も相続人になりますが、相続税の逃れ目的で養子を増やすことを防ぐ為に、基礎控除に算入できる養子の人数は実子がある場合は1人、実子がない場合には2人までと制限されています。
※これは相続税計算上のみの制限です。また特別養子縁組にはこのような制限は適用されませんので、実子と同じように無制限で算入できます。
なぜかと申しますと、相続税を計算する場合には、課税される財産の価格から、基礎控除額が差し引かれるからです。
基礎控除の額の計算方法は
5千万円+(一千万円×法定相続人の人数)となります。
例えば相続人が配偶者と子供2人の場合の基礎控除額は5千万円+3千万円=8千万円となります。つまり課税価格の合計が8千万円以下であれば、相続税はゼロとなるのです。
この計算でいくと法定相続人の人数が多ければ多いほど基礎控除額も増えることになりますね。
※法定相続人の数の中には、相続放棄した人も含まれます。
また、養子も相続人になりますが、相続税の逃れ目的で養子を増やすことを防ぐ為に、基礎控除に算入できる養子の人数は実子がある場合は1人、実子がない場合には2人までと制限されています。
※これは相続税計算上のみの制限です。また特別養子縁組にはこのような制限は適用されませんので、実子と同じように無制限で算入できます。
2006年04月03日
相続税のこと
「相続税は、相続が発生したときには必ず課税されるもの」と思われている方が多いようですが、でもこれは間違いです。相続税には基礎控除というものがあり、相続財産の総額がこの基礎控除よりも少なければ相続税は課税されないのです。
基礎控除については次回にご説明致しますね。
本日はまず、相続税の申告の決まりごとについて・・・
まず、相続税の申告、納付の期限は、被相続人の死亡日(あるいは相続を知った日)の翌日から10ヶ月以内と決まっています。期限が過ぎないうちに速やかに提出しなければなりません。
※申告期限を過ぎてから申告した場合は税額の5%の無申告加算税がかかります。また、申告期限後に税務調査で指摘された場合は税額の15%の無申告加算税がかかります。
そしていずれも、申告期限の翌日からは延滞税も課せられてしまうのです。
申告、納付は被相続人が亡くなったときの住所地の管轄税務署となります。
相続税の納付が必要と判断された人のところには税務署から申告用の用紙や申告のやり方の手引きなどの一式が送られてきます。しかし、送られてこない人も申告の必要がないとは限らないので、税務署に確認をしましょう。
基礎控除については次回にご説明致しますね。
本日はまず、相続税の申告の決まりごとについて・・・
まず、相続税の申告、納付の期限は、被相続人の死亡日(あるいは相続を知った日)の翌日から10ヶ月以内と決まっています。期限が過ぎないうちに速やかに提出しなければなりません。
※申告期限を過ぎてから申告した場合は税額の5%の無申告加算税がかかります。また、申告期限後に税務調査で指摘された場合は税額の15%の無申告加算税がかかります。
そしていずれも、申告期限の翌日からは延滞税も課せられてしまうのです。
申告、納付は被相続人が亡くなったときの住所地の管轄税務署となります。
相続税の納付が必要と判断された人のところには税務署から申告用の用紙や申告のやり方の手引きなどの一式が送られてきます。しかし、送られてこない人も申告の必要がないとは限らないので、税務署に確認をしましょう。



